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※記事内に商品プロモーションが含まれる場合がありますが、実際に私が体験したことを書いています。

自己破産と生命保険 解約せずに「契約者変更及び払い済み」を選びました

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まだ離婚もしてないし、
夫は自己破産もしていません。
それどころか今はまだ3年半ほど前に就職した会社で働いています。
(近々辞めるそうですが)

それでも私は夫が将来、自己破産する可能性が高いと思っています。

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自己破産したら夫の生命保険はどうなる?

夫はもう借金申し込みの手続きは完了したように思います。

低収入の夫にお金を貸してくれるところがあるのは不思議ですが
高利で借りたのには間違いないと思います。

私は借金が大嫌いなので詳しくは聞いていません。
近々別れるんだから家の名義変更だけ済ませれば、
私には被害が無いとは思っています。

ただこの前も書きましたが、
満期以降に「満期金300万円+配当金」がもらえる夫の生命保険があります。
夫が今亡くなれば1千万円出るし、特約の医療保険もついています。
でも今後、夫がその保険料を毎月払うかと言われれば払わないと思います。

だからこの前は解約しようと思ってると書いたのですが・・・

 

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解約より契約者変更+払い済みの方が得

昨夜、何となくふつふつと他の考えが頭に浮かび始めました。

解約したら手にするお金は130万円ほど。
今まで払ってきた金額より何百万円も損することになります。

でも払い済みにすれば
夫が亡くなった時に300万円プラス配当金を手にすることが出来るので、
もし自己破産しても回収されないなら
やっぱり払い済みを選びたいと思い始めました。

税の相談窓口に電話してみた

そして昨日、仕事前に国税局の電話相談に電話してみました。

>> 税についての相談窓口

ここは昨日も住宅名義変更に伴う税金について、2度も問い合わせましたが
(これはまた別の機会に記事にします)
とても親切丁寧に教えてくださって、
最寄の税務署の信じられないほどの高飛車な対応とは違い、
わかるまで説明してくださいました。

今朝は生命保険を、私もしくは息子に契約者を変更した場合の税金について問い合わせました。

保険契約者変更 2018年1月1日からの税制改正

今年2018年1月1日から税制改正があって
保険の契約者変更の情報が全て税務署に筒抜けになることとなりました。

だから、夫が契約者の保険を私に名義を変えたり、
息子に変えたりしても何かしらの税金がかかってくるようになりました。

自己破産で保険を取られたくないからと解約すれば数百万損をし、
その損を避けるために払い済みにしようとしても
もし夫が自己破産すれば夫名義の保険は回収されてしまいます。

そこで保険の契約者を変更すると誰にどういう税金がいつかかるのかを
電話相談で質問したのです。

税金がかかるのは契約者変更時じゃなく被保険者が死亡した時

そこでいただいた回答です。

保険の名義(契約者)を変更しても、変更した時点では税金はかからない

被保険者が亡くなった時、初めて税金が発生する。

あとは金額の話などいろいろ話してくださいましたが
難しくてよくわかりません。@@

ただ国税庁の人が一番おっしゃりたかったのは、
契約者が誰であれ、保険料を支払って来た人から
受取人へお金が行く
ってことなので、
保険料を払ってきた夫から、息子への相続になり、
相続税の控除の関係で、
離婚して他人になる私に名義を移すよりも息子に名義を移すほうが良いってことでした。

※死亡保険金の非課税金額

死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、
一定の死亡保険金が非課税とされています。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、
「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

公益財団法人HP「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」より引用

元々受取人は息子半々にしようと思ってたので
契約者も息子(多分長男)にしようと思います。

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最終的に決めるのは夫本人

私の中ではほぼ99%は払い済み+契約者変更で決まっていますが、
ただ夫は大動脈瘤という大病をしたので、
安くて良い医療保険にはもう入れないだろうし、
夫自身も健康不安はあるはずなので
最終決断するのは夫。

これからの保険はどうするつもりか今夜にでも聞いてみようと思います。

私も保険のことはよくわかっていませんでしたが、
以前、無料で保険相談を受けたことで
保険に目を背けないで
自分の家庭の今の状況に何が一番良いのかが少しずつ分かって来ました。
(昔はよくわからなかったので保険屋さんに全てお任せして目を背けていた)

保険に関しては無料相談のときに
国の社会保険制度のことを詳しく聞くことが出来て、
そのおかげで今回も落ち着いて考えることが出来ています。
無料で色々教えてもらえるのはとても有り難いですね。

そしてもし自己破産したとしても
息子が契約者に変更済みの保険は被保険者が夫だとしても
回収されることは無い
という回答を保険会社の人にいただきました。

それじゃ、保険もそうなら
やっぱり家の名義を私に変えたら被害は無いし
離婚する必要は無いんじゃないの?。。。なんて考えも
一瞬頭をよぎったりした昨日でした。

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