お金の貸し借りや物の売買のルールは
民法の債権法で定められていますが、
1896年の民法制定以来初めての改正法の成立で、
今年5月にこの法律が変わることが決まりました。
3年後から適用されます。
その中から主なものを抜粋して、
知っておいて損は無い改正点を簡単に紹介しようと思います。
主な改正点
買った商品に欠陥があった場合
現行法では返品するもしくは損害の請求のみ。
改正される点は、売り手に修理・交換・値引きを求めることが出来る。
例えばペットを買った直後に病気がわかって
治療費が必要になった場合にその治療費を売り手に請求することが出来るようになります。
契約時の約款について
保険やネット通販、電気ガスなどの契約にある約款ですが、
現行法では特に規定はありません。
改正される点は、契約時に受け取る約款を読まなかったでは通らなくなります。
約款を法律的に有効な契約とします。
しかし、買い手にいちじるしい不利益がある場合は無効となります。
ツケについて
現行法では飲食店などでのツケの時効は1年。
弁護士費用は2年。
病院の治療費は3年でした。
改正される点、それ等未払いの時効は全て5年に統一されます。
賃貸マンションの退去にかかる費用
改正される点は、
賃貸マンションを契約したときに借り手が支払った「敷金」は
退去時に返さないといけなくなります。
経年劣化(自然劣化)も貸主が負担しないといけません。
認知症など判断能力の無い人に関しては無効になる場合があります。
お金の貸し借りに関する利率
契約時に取り決めが無い場合に
適用される利率は年5%でしたが改正法では3%となります。
まとめ
今回の法律改正は明治時代に制定されてから、約120年ぶりです。
120年の間に世の中はどれほど変わってきたのでしょう。
120年もそのままの法律が適用されていたことに驚かされますね。
改正後は消費者の保護を優先となるようです。
法律で消費者の権利が大きく認められることになります。
この改正内容を全く知らないままだと、消費者として損をする場合もあるので
最低限のことは知っておくべきだと思います。