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あなたは自分の年金から引かれる所得税の金額を理解していますか?計算方法を紹介

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将来受け取る年金は、複雑怪奇な仕組みになっているような気がして、
ずっと目を背けて来ました。

ねんきん定期便によると、
私が65歳からもらえる年金は一年で836,004円の予定です。

もし離婚したら年金分割してもらうつもりでいますが
それでも10万円ほどあるのかな~無いのかな~と言ったレベル。

そこから健康保険などを払うと、残りで暮らすのは難しそうです。

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こんなに少ない年金なのに税金は引かれてしまうんだろうか

とりあえず836,004円で考えて見ます。
一ヶ月では69,667円。
こんなので生きられるわけが無い! お小遣い程度です。

昔は結婚した息子達家族と同居しながら、
老親は田んぼや畑を耕して生きていた時代もありました。
その頃なら親の年金が月々7万円弱でも良かったと思います。
ただの小遣いですから。

でも今は子供と同居する人は少なく、シングルの人も多いですよね。
それなのにこの金額で生きていくのはいくら節約しても不可能だと思います。
(だから少しでもたくさん貯金は必要です)

そんな中から税金引かれたらたまったもんじゃないーーー!
そう思って年金から引かれる税金のことを調べてみることにしました。

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扶養親族等申告書を提出して控除額を増やす

65歳以上の場合、158万円を超えると所得税と住民税が源泉徴収されます。

年金から引かれる所得税は年金の金額によって
控除される額が決まっています。

それに加え扶養親族等申告書(配偶者控除など)を提出していれば
(年金額が108万円以下の場合は
日本年金機構から届く
ので必ず返送しておきましょう)
源泉徴収の際に所得控除も受けることが出来るので
控除額が多い場合は税金を減らすことが出来ます。

扶養親族等申告書についてはこちらの記事をごらんになってください。

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年金の源泉徴収額

扶養親族等申告書を提出していない場合

源泉徴収額×[年金の月額ー(年金の月額×25%)]×10.21%

※例えば63歳のAさんの年金の月額が18万円だったとして考えると
18万円×0.25=45,000円が控除されて、
18万円から45,000円を引いた残りの135,000円に対して0.1021をかけると
源泉徴収額は13,783円になります。

扶養親族等申告書を提出した場合

65歳未満

●基礎的控除 年金の月額×25%+65,000円
●9万円
これらのどちらか金額が高い方

※先ほどのAさんの場合なら、18万円×0.25+65,000=11万円なので
9万円より多いから11万円が控除され
税率5.105%をかけると3573円が源泉徴収されます。

65歳以上

●年金の月額18万円×25%+65,000円
●135,000円
これらのどちらか金額が高い方

※Aさんだと18万円×25%+65,000円=11万円
135,000円のほうが多いのでそれが控除され、
45,000円に5.105%をかけると源泉徴収は2,297円となります。

私の場合なら65歳以降を計算してみると
69,000円×25%+65,000は66,725円となりますが
69,000円から135,000円を引いた時点でマイナスなので源泉徴収はゼロとなります。

また扶養親族等申告書を出している場合、
配偶者控除や扶養控除は一人当たり32,500円の計算となります。

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公的年金控除額

65歳未満

公的年金など 控除額
70万円以下 所得はゼロになる
70~130万円以下 70万円
130万円~410万円以下 年金など×25%+375,000円
410万円~770万円以下 年金など×15%+785,000円
770万円~ 年金など×5%+1,555,000円

65歳以上

公的年金など 控除額
120万円以下 所得金額はゼロ
120~330万円以下 120万円
330~410万円以下 年金など×25%+375,000円
410~770万円以下 年金など×15%+785,000円
770万円~ 年金など×5%+1,555,000円
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まとめ

私のような低年金の人は所得税のことをそんなに心配しなくても良いようです。
(収入が年金だけの場合)

それよりも50代の今から貯金を少しでも増やしておかないと
大変なことになってしまいます。

退職金がある仕事の人がうらやましいです。
私は未熟な人間だと思います。
子育てが一段楽した頃に退職金についてもっと真剣に考えて、
正社員の道を探せばよかったと思います。

でもまだ50代なので今からでも間に合うはず!
これからの私に出来ることはただ一つ。
少しでも長く働き続けること、それしかありません。

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