【健康保険料率】は、全国健康保険協会(健康保険組合のある企業はその組合が)が決めています
[no_toc]
保険証を見れば、全国保険協会なのか健康保険組合なのかわかります。
全国健康保険協会に加入の場合は
毎年3月分(4月天引き分)から「健康保険料率」の変更があります。
それと同時に40歳以上65歳未満の被保険者の「介護保険料率」も変わります。
全国健康保険協会は都道府県ごとに保険料率が異なります。
会社の所在地(届出の場所)によって保険率が変わります。
被保険者が住んでいる場所ではありません。
しかし、介護保険料率は日本中どなたでも同じ率で計算されます。
【厚生年金保険料率】は、国が決めています
「厚生年金保険料率」の改定は毎年9月分(10月納付分)から変更
平成16年に、平成29年9月に18.3%になるまで、毎年9月に段階的に上がることが決まりました。
将来受け取る年金額は減らされ、受け取る年齢は先に延びる一方なのに、
支払いは18.3%とはとても大きい金額ですね。
「社会保険」の保険料は、
毎年4月、5月、6月の3か月間の給与の平均金額から標準報酬月額が計算されて
その等級によって9月の給与から金額が変わります。
4月、5月、6月に残業して給与が増えた場合、
標準報酬月額も増えてしまい、保険料が増える可能性があります。
手取りが減る可能性も有り
健康保険、介護保険、厚生年金保険。
それぞれの金額が変わり、手取りが減る場合もあります。
しかし、特に厚生年金は将来受け取る年金額が増えるので損ばかりではありません。
障害を負った場合や亡くなった場合に家族へ給付される年金や給付金など、
「国民年金」に加入している場合に比べ手厚い補償があります。
「健康保険」は、病気やケガで仕事を休んだ場合に通常給与の3分の2ほどが補償される「傷病手当金」や、
出産時に産前・産後の給与が補償される「出産手当金」などがありメリットもあります。
この制度は「国民健康保険」にはありません。
以前、夫が入院手術した時に受け取った傷病手当金の申請方法と実際の金額、
そしてどのくらい待って受け取れたかを、こちらの記事にまとめています。
宜しければ参考にしていただけると幸いです。
↓ ↓
また、国民健康保険や、国民年金には「扶養」の扱いがないために
夫、妻など家族がそれぞれに加入し、支払わなければいけませんが、
企業型の健康保険や厚生年金には「扶養」の考えがあるため、
夫が加入すれば妻や子供も
一人分の金額で家族全員が加入できる有り難い制度です。