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※記事内に商品プロモーションが含まれる場合がありますが、実際に私が体験したことを書いています。

離婚による住宅名義変更の費用 夫婦特例適用なら30万円が目安

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さっきブログを書いた後で、ネットで適当に調べた司法書士さんに電話してみました。

電話に出られた先生は、30代ぐらいの方で
とても親切に知りたいことを全て答えてくださいました。

 

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評価額が1千万円なら名義変更にかかるお金は30万円ほど

まず、離婚前の名義変更は住宅と土地の評価額がもし1千万円程度なら、
不動産取得税などの税金が20万円ほどで、
司法書士さんに支払う報酬が10万円ほどで
合計30万円ほどで済むそうです。

 

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離婚後の名義変更は、夫が私に家を譲るという公正証書が必要ですが、
その場合は一部税金が免除になって、離婚前の名義変更よりも少し安く付く場合があるとのことでした。

思っていたより安く、これなら払えそうです。

 

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土地の評価額は税務署で教えてくれる

しかし上記の計算は住宅と土地の評価額が1千万円の場合。

この家の場合、固定資産税の納付書を見ると、
家はもう19年ぐらい経っているので、評価額は300万円ほど。

土地は700万円ほどでしたが、
そのままの計算で良いのか税務署に電話して聞いてみました。

 

(※予断ですが、いくら19年ぐらい経って入ると言っても4千万円以上で買った家と土地が
こんな評価額だなんて、軽いショックを受けています。笑
でも、ここで子育てし生きてきた場であるこの家。
今もなお、この家には深い愛着があります。)

すると住宅はそのままの評価額だけれど、
土地は路線価と坪数をかけて計算しないといけないので、変わってくる場合があるそうです。
計算が不安なら、最寄の税務署に予約して見て貰えるらしいので
もっと話が進んだら予約してみようと思います。

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名義変更に関わる夫婦特例の条件に当てはまりました

ネットで調べたとおり、名義変更で贈与税がかからない夫婦特例に条件があるそうなので、
私の場合、それに当てはまるかどうか税務署に電話した際に聞いてみました。

1.婚姻期間が20年以上 ⇒ 当てはまる

2.今現在、住居として使用していて、来年の3月15日時点でも継続して住んでいる場合 ⇒ 当てはまる

3.土地と住宅の評価額が合わせて二千百十万円以下の場合 ⇒ きっと当てはまる

これ等3つの条件に当てはまっている場合、贈与税がかからないそうです。

私の場合、大丈夫そうですね。

 

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贈与税の確定申告は通常の確定申告より2週間早く始まる

もし今年中に名義変更した場合は、来年2月1日から確定申告できるそうです。

万が一上の3つの条件に当てはまらず、贈与税がかかってしまう場合は、
確定申告後にどっさり納付しないといけなくなるので、
少しでも不安があれば、前もって書類をそろえて税務署に行って相談したほうが良いと
司法書士さんが教えてくださいました。

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今日知ったことはこのくらいかな。

忘れないようにブログに記録しました。

住宅ローンの残りは、
完済しても完済しなくても変わらないと司法書士さんはおっしゃいましたが、
ネットで見ると色々ややこしそうだし・・・

夫がこの先、借金して商売を始め、それがうまく行かないのは目に見えているので、
火の粉をかぶらないためにも、やはり完済しようと考えています。

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