遺族年金や障害年金には税金がかかりませんが、
老齢年金は雑所得になるので課税されます。
受給年金から税金っていくら払うの?その計算方法は?
その税金の課税方法は、
他の雑所得などと同じで、
収入から基礎控除と公的年金等控除や配偶者控除などが引かれた金額(所得)に
その金額に応じた税率をかけて計算します。
収入(国民年金・厚生年金・共済年金・確定拠出年金・企業年金等)-公年金控除=雑所得
基礎控除はいくら?
基礎控除は38万円です。
公的年金等控除の計算方法は?
公的年金等控除は会社員の給与所得控除と同じと考えれば良いでしょう。
これは年金受給額と年齢によって変わります。
公的年金受給額(1年) | 公的年金等控除金 | |
130万円未満 | 70万円(最低控除額) | |
65歳未満公的年金等控除 | 130万円以上410万円未満 | 受給額×25%+37.5万円 |
410万円以上770万円未満 | 受給額×15%+78.5万円 | |
770万円以上 | 受給額×5%+155.5万円 | |
65歳以上公的年金等控除 | 330万円未満 | 120万円(最低控除額) |
330万円以上は65歳未満と同じ |
配偶者の所得が多いと控除は無い場合も
配偶者がいる場合は配偶者控除もありますが、配偶者の所得が多い場合は控除はありません。
通常は配偶者控除は38万円あります。
受給年金にかかる税金を無税にするには? 年齢によって金額が違います
ではいくらまでの年収なら税金がタダになるのか計算してみました。
65歳未満(年齢は12月31日時点の年齢)
公的年金等控除70万円+基礎控除38万円+配偶者控除38万円(配偶者のいる場合で考えました)=146万円
65歳以上(12月31日時点の年齢)
公的年金等控除(120万円)+基礎控除38万円+配偶者控除38万円=196万円
控除にはこれ以外に医療費控除、社会保険料控除、ふるさと納税などもあるので、
控除金額を積み重ねると、これ以上の収入がある場合でも無税になる可能性はあります。
扶養親族等申告書の返送を忘れると配偶者控除は受けられません
忘れてはいけないのが、配偶者控除を受けるためには
毎年11月ごろ郵送されてくる「扶養親族等申告書」を返送しないといけません。
税金というものは、払った金額が間違えて少なかった場合は税務署から請求が必ず来ますが、
多く払いすぎた場合はお知らせは無く、
自分が気づかない場合はそのお金が戻ってくることはありません。
とても不親切な構造になっています。
今年も早速確定申告しようと思い、申告会場に行きましたが大混雑で
相談するコーナーは早々に終了していました。
「4時までじゃないの?」と聞くと、
5時に税務署員の仕事が終わらないといけないので
混んでいる場合は正午に終了する場合もあるし、
何時まで受付するかは日によって違うと言われ、不親切さにびっくりしました。
一年に一度、たった一ヶ月なんだから
残業したらいいんじゃないの?としか思えませんでした。
民間ならありえませんね。(笑)
作って行った書類を提出するだけで帰ろうと思い、係りのところに行きましたが、
「間違いがあっても多すぎる場合は戻りません!
計算間違いで少なかった場合は請求されます。」
本当に不親切です。(汗)
だから「扶養親族等申告書」の返送は、絶対に忘れないようにしましょう。
間違えて無駄な税金を払ってしまっても、誰も教えてくれません。(>_<)