2017年雇用保険制度が改定
勤め人には重要な雇用保険。
2016年12月、厚生労働省から発表されたのをご存知ですか?
賃金日額の下限上限が変わります
現在の下限は全ての年齢において、2,290円ですが案では2,460円になります。
上限は、30歳以上45歳未満で14,150円から14,850円に変更する予定です。
アベノミクスの効果もあって、
ここ数年何度か続けて最低賃金が上がりました。
それによって「基本手当」を計算するための賃金日額の下限の金額が、
最低賃金を下回ることになったので、
下限額の引き上げとそれと平行して上限額の引き上げが決まりそうです。
基本手当の1日あたりの金額は、
退職直前6ヶ月間の給与の総額を180で割って日額を計算します。
それに一定の割合を掛けるので金額はその人その人で違いがあります。
パート主婦わたしの場合、失業したらいくらもらえるの?
ちなみに私の場合で計算すると、
例えば一日5,300円とするとそれが一ヶ月22日で116,600円。
116,600円×6ヶ月=699,600
699,600を180で割るとおよそ1日3,886円となります。
仕事を辞めて1日3,886円ももらえるのは嬉しいですね!
(ただ収入によりますが、退職後市民税や健康保険料などがかかってくる場合があるので、
日額が全部お小遣いになるとは限りません。)
倒産解雇などの場合は失業保険を受け取る期間が延びる予定(開始時期未定)
そしてあくまでも今のところの予定ですが、
倒産や解雇など会社の都合によって失業した場合や有期労働者の雇い止めなど、
被保険者であった期間1年以上5年未満の場合、
退職時年齢30歳~35歳未満の人は90日→120日へ、35歳~40歳未満の人は90日~150日と
失業保険を受け取ることが出来る期間が多くなる予定でもあるそうです。
私も半年ごとの更新で働いているので、
まさかとは思いますが何か大きい失敗をやらかして雇い止めになった場合は
失業保険を受け取ることの出来る期間が増えることになるかもしれないので、
他人事でありません。
(まさかそんなことあったら困るけど)
65歳以降も雇用保険加入適用に
また今までは65歳以降は雇用保険に加入できませんでしたが、
2017年1月1日から、65歳以上も新たに雇用保険の適用対象となりました。
65歳以降でも働く人が増えたからですね。
雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上であり31日以上の雇用見込みがある」人が
加入する制度ですが、
今年からは年齢に関係なく
この範囲で働く人は加入することになりました。
65歳以上の人が失業したら、
賃金の50~80%の最大50日分が支給される高年齢求職者給付金をもらえますが
今年からこの失業の際の給付金を受ける回数に制限が無くなります。
65歳以降も介護休業給付金の対象になりました
介護休業給付金は家族の介護のために会社を休んだ場合、いただける給付金のことです。
介護休業は2週間以上、常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業制度で、
今までは65歳以下の方は対象では無かったのですが、
今年から対象になりました。
介護する家族1人につき、最大93日分も支給されるので助かりますね。
最低限のことは知っておこう
私は定年まで働くつもりでいるので、その頃にはまた改定があるかもしれません。
ただ誰でも言える事ですが、
急な怪我や病気でいつ誰が退職することになるかもしれないので、
雇用保険など自分に関係のあることは、最低限知っておくべき事柄だと思います。
知らないと損をする場合があるかもしれません。
せっかく働いた給料から毎月払っているお金ですからね。