離婚時期はまだ未定ですが夫と離婚するに伴い、年金分割の手続きをする予定です。
年金事務所に問い合わせた回答や、自分で調べたことの覚書です。
離婚に伴う年金分割についての疑問 Q&A
Q:離婚すると年金は分割できると聞いたのですが・・・
A:年金も結婚生活で築いた財産なので、財産分与の対象となりますよ。
Q: 分割の手続きが必要なのはどの期間の年金ですか?
A:平成年20年4月を境として考えます。
Q:何歳からもらえますか?
A:妻が受給できるのは自分が年金をもらえる年齢に達してからです。
私は厚生年金部分は数年早くもらえます。
分割すると分割分は夫と同じ65歳からですか?A:いえ、奥さんの受給年齢に達したら分割分ももらえますよ。
ご主人の年齢には関係ないんです。
Q:分割できる割合は?
A:妻がもらえるのは夫の老齢厚生年金の最大50%まで。
Q:平成19年の年金分割の法律が出来る前や、出来た後からの分割について聞きたいのですが・・
A:結婚してから、平成20年4月の年金分割制度が始まるまでの期間は
夫婦で話し合って按分を決めます。
しかし制度が始まってからの分は、夫の同意が無くても50%ずつ分割します。
私は夫からもらうことばかり考えてたのですが(汗)・・・A:(笑) 妻にも厚生年金がある場合は、夫婦の年金額を合算し半分ずつ分割します。
Q:分割できるのは最大何%まで?
A:老齢厚生年金 報酬比例部分の50%までです。
Q:その割合は自分達で決めるのですか?
A:そうです。夫婦の話し合いでどう分けるか取り決めてください。
Q;割合が決まったらどうしたら良いですか?
A:「当事双方又はその代理人が合意分分割改定を請求すること
及び請求すべき按分割合について合意してい旨を記載した書類」の公正証書を公証人役場で作成してください。
または公証人の認証を受けた私署証書あるいは
年金事務所備え付けの年金分割の合意書を作成し、
年金事務所に年金分割の請求を行ってください。
言葉は難しいですが、
結局は公正証書を作るか(割と高額だと思います)、
離婚後2年以内に夫婦そろって年金事務所に行けば
分割の手続きをしてもらえるそうです。
(公務員は共済組合)
Q:夫婦で話がまとまらない時は?
A:家庭裁判所に調停、審判、裁判などで按分割合を決めてもらいます。
そして調停調書、審判書、判決書を添えて年金事務所で分割の手続きをしてください。
Q:申請後分割が決まったらその記録はどこかで見ることが出来ますか?
A:離婚後の夫婦の厚生年金記録が書き換えられて、
自分の記録として確定します。
ねんきんネットなどでも確認できますし、定期便でも書き換えられます。
分割が決まったら自分の記録となるので、
自分が再婚しても分割してくれた人が亡くなっても、
分割された年金が無くなったりすることはありません。
離婚前に年金分割の金額を知る方法
年金事務所の窓口に有る「年金分割のための情報提供請求書」に記入し、
年金手帳と戸籍謄本を添えて年金事務所に提出します。
50歳以上の年金受給資格がある人は、希望割合の見込み額を試算してもらえます。
年金分割の按分が夫婦の話し合いで決まっている人は、
年金手帳(請求者の)や戸籍謄本、住民票などを添えて
「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。
年金事務所は混雑している時間帯などもあるそうなので
必ず電話で予約してから来てくださいとのことでした。
離婚時に年金を分割してもらえるのは有り難いことです。
分割しても、お互いの年金額はとても少ないですが
分割を拒否する人がいたり、
分割制度を知らないまま離婚後2年過ぎてしまった人などもいる中で
夫からの思いやりに感謝します。