平成29年度の税制改正関連法が2016年3月27日に可決成立しました。
所得税の配偶者控除に関しては、
来年2018年の1月から見直しが始まって
103万の壁が無くなり150万の壁に引き上げられます。
それによって働きやすい女性が増えるといいですよね♪
最近、それぞれの都道府県の最低賃金のUPが大幅になっている傾向があるので
(また今年も昨年に引き続き、
全国平均のUP金額は25円に決まりました。
兵庫県の場合、今の時点では819円の最低賃金が10月から844円になります。)
扶養の範囲にこだわって働いている主婦は
働く時間を減らさないといけなくなってしまいます。
でも内容がよくわからないわ~。
主婦同士でも話題になったことが無いわ~。
なんて人、多くありませんか?
働く主婦にとって、とても大切な知っておかないといけないことなので、
私が調べたことをわかりやすく紹介しようと思います。
配偶者控除ってそもそも何?現行法を説明
配偶者控除とは結婚している人の税金が安くなる仕組みです。
奥様の内助の功を税金面で配慮をする考えです。
150万の壁は平成30年以降の収入に対して適用が始まります。
配偶者控除の対象となる妻(夫)の条件
その年の12月末に以下の4つの要件全てに当てはまる人は以下のとおりです。
(国税庁HPより)
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は年収103万円以下)
4. 青色申告者の専業専従者としてその年を通じて、
一度も給与の支払いを受けていないこと。
または白色申告者の事業専従者でないこと。
難しい言葉がずらずらと並んでいて意味がよくわからないですが、
簡単に書けば、
一緒に生活している戸籍上の妻の給与収入が年収103万円以下なら、
夫の収入から一定の金額が引かれて
税金が安くなりますよということです。
配偶者控除は夫の年収には制限が無く、
たとえば夫が1億円プレイヤーであっても適用されます。
配偶者特別控除とは
妻の収入が103万を超えて140万以下なら
満額の38万円は無理だけれど、36~3万円まで段階的に控除が受けられる制度です。
こちらは配偶者控除と違って、
夫の年収が1220万円(所得は1千万)を超えると適用されません。
改正点は2つ
配偶者控除特別控除枠の見直し
出典 財務省 平成29年度税制改正
妻の年収が103万~150万円(所得金額85万円)に達するまでは
配偶者控除満額の38万円が受けられることになりました。
妻の年収が150万円を超えると、
配偶者控除満額の38万円から段階的に減り、
妻の年収が201万円(所得金額136万円)に達すると配偶者特別控除が受けられなくなります。
かなり適用範囲が広がりますね!
喜ばしいことです。
夫の所得制限
先ほど書きましたが、
現行法では配偶者控除には夫の年収制限がありませんでしたが、
改正法では夫の年収が1120万円(合計所得900万円)に設定されることになりました。
夫の所得(収入と所得の違いはお分かりですよね?)が900万円(給与収入1120万円)を超えると
配偶者控除も配偶者特別控除も減ることになりました。
出典 財務省 平成29年度税制改正
あなたのご家庭は増税になる?減税になる?
増税になる人
夫の年収が1120万円(所得900万円)を超える人。
現行法では満額あった配偶者控除が改正法では減額になります。
夫の年収が1220万円(所得1千万円)を超える人は
配偶者控除を1円も受けることが出来なくなります。
減税になる人
妻の年収130万円~150万円以下で、
かつ夫の所得制限にひっかからない人です。
改正法によって変わる手取り額シミュレーション表
ご主人の年収を500万円として仮定したシミュレーションです。
改正前
妻の年収 | 社会保険 | 妻の手取 | 夫の年収 | 夫の手取 | 世帯年収 | 世帯手取 |
105万 | × | 104万 | 500万 | 395万 | 605万 | 499万 |
106万 | ○ | 90万 | 同上 | 395万 | 606万 | 485万 |
106万 | × | 105万 | 同上 | 395万 | 606万 | 500万 |
129万 | ○ | 108万 | 同上 | 392万 | 629万 | 500万 |
129万 | × | 126万 | 同上 | 392万 | 629万 | 518万 |
141万 | ○ | 117万 | 同上 | 388万 | 641万 | 505万 |
改正後
妻の年収 | 社会保険 | 妻の手取 | 夫の年収 | 夫の手取 | 世帯年収 | 世帯手取 |
105万 | × | 104万 | 500万 | 396万 | 605万 | 500万 |
106万 | ○ | 90万 | 同上 | 396万 | 606万 | 486万 |
106万 | × | 105万 | 同上 | 396万 | 606万 | 501万 |
129万 | ○ | 108万 | 同上 | 396万 | 629万 | 504万 |
129万 | × | 126万 | 同上 | 396万 | 629万 | 522万 |
141万 | ○ | 117万 | 同上 | 396万 | 641万 | 513万 |
改正後は夫の手取り額が上がっていますね。
しかし私のように職場で社会保険に加入している場合は、
手取りが大幅に減り
106万の壁が大きく影響しています。
しかし106万の壁や150万の壁よりもっと大きく家計に影響するのは
夫の会社の家族手当だと思います。
ほとんどの会社は妻の年収103万円を基準に、
それ以下の場合のみ支給されていることが多いですが、
いくら国が配偶者控除の基準を改正したとしても、
それぞれの会社(夫)の家族手当の基準ラインが変わらない限り、
妻が103万円以上稼いでしまうと、大きく手当てが減らされることになってしまいます。
それと先ほど書いたような社会保険加入のライン106万が
今後中小企業(500人以下)にも適用されるので、
そのあたりを念頭に
自分の働き方を見直すことをお勧めします。
まとめ 扶養を抜けるメリット~私の場合
ちなみに私は昨年の6月から
完全に扶養を抜けて社会保険にも加入する働き方をしています。
私の場合は、
税理士さんに相談の上、確定申告を行っていて、
残念ながら現行法でも改正法でも恩恵は一切受けられませんが、
社会保険に加入することで、
将来受け取る年金が増えることや、
万が一の病気怪我の際の傷病手当金・高額療養費など
様々なお得な制度もありますので、扶養を抜けて良かったと思っています。
自分で健康保険と国民年金を払わなくても
企業が半額負担してくれるので、
これを利用しない手は無いと熟考に熟考を重ね扶養を抜けました。
何より自分が生き生き元気に毎日を過ごせることが
最大の利点だったと実感しています。
もし働き方を変えようか、扶養を抜けようかどうしようか等
迷っていらっしゃる方がおられたら、
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。