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【年金と失業保険 両方もらう方法】65歳直前で退職し65歳になってから失業保険を受け取ればお得!

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平成10年4月から、
65歳未満の方が退職した場合、
老齢厚生年金と失業保険のどちらかしか受け取ることができなくなりました。

同年3月までに退職した人は、両方を受け取れていたのに・・・です。

日本年金機構のHPにも、それらは両方同時には受けられないと書いてあります。

しかし、「ある要件」に当てはまれば、
失業保険に加え、
老齢厚生年金(60歳代前半に支給される分の年金)も両方受け取ることが出来るようです!
同じ職場のパートさんたちが退職する頃に使っている方法を
詳しく聞く機会があったので、ここで紹介します。

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64歳までに退職すると「失業保険」「年金」どちらかしかもらえない

基本的には失業保険を受給する手続きをした時点で、
年金が停止
してしまいます。

退職して、今まで長年かけてきた雇用保険を受給しようとすると
老後の楽しみにしていた年金がもらえなくなるのです。
(失業保険をもらっている間、
もしくは離職の翌日から1年経過するまでのどちらか早い方までの間ストップします。)

最近は定年が65歳の企業が増えてきていますね。
それでは65歳を超えて退職した場合はどうなるのでしょう?

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「失業保険」65歳以降に退職すると受給期間は3分の1に短縮してしまう

65歳を超えて退職すると、
雇用保険から支給される失業保険は基本手当てから高年齢求職者給付金になります。
高年齢求職者給付金は一時金と呼ばれています。
65歳以下でもらえる基本手当ては最高で150日受給可能です。
しかし一時金は最高でも50日になってしまいます。
(注意※ 雇用保険期間が1年未満なら失業手当日額の30日分、1年以上なら50日分もらえる)

これ等には3倍の開きがあり、
65歳になる前に退職したいような気持ちになってしまいますね。

しかし50日の期間しか雇用保険はもらえませんが、
65歳以降で退職した場合は、
雇用保険の一時金と年金の両方を受け取ることが出来ます。

もう一つ面白い受け取り方があります。
これはあまり使われていない方法かもしれませんが、
年金と失業保険の両方を受け取ることが出来る方法です。

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年金と失業保険の両方をもらえるお得な方法

65歳の誕生日の前々日までに退職する

退職する日を65歳の直前に決め、退職します。
退職後65歳になるのを待って、失業保険を受け取り始めます。

雇用保険では基本手当て(65歳未満)なのか?
一時金(65歳以上)であるのか?
その判断は退職日にあります。

失業保険の申し込みは65歳になってから

最高で150日受け取ることが出来る基本手当ての場合は、
65歳の誕生日の前々日までに退職すれば良いのです。
そして求職の申し込みを65歳の誕生日以降に行うのです。
すると年金と失業保険の両方をもらうことが出来ます。

退職金と賞与を減らさないために要注意!

ただ会社から退職金がもらえる場合は、
たった数日のことで多額の退職金がもらえなかったり
減額されたりする場合もあるので要注意です。

最後にもらえる賞与のことも考慮に入れて慎重に進めてください。
会社の規約をしっかり確認しましょう。

我が家は夫も私も退職金と賞与が全くのゼロ円なので、
雇用保険法が改悪されない限りは
この方法で少しでもお得に受け取りたいと思っています。

そしてこれも追加ですが、
失業手当は離職日の翌日から1年以内に貰い終わらないといけないことになっているので、
そこもよく考えて日にちを決め、求職の申込みをしないといけません。

少し手間なようにも思いますが、
退職金と賞与の問題に引っかからなければ、何の問題も無くとても簡単な方法で
よりたくさんのお金を受け取ることが出来ます。

雇用保険は長年毎月給料から天引きされてきたお金なので、
満額の150日受け取りたいですね。

年金と失業保険の両方を受け取る方法をお知りになりたい方の
参考になれば幸いに思います。

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